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職場における熱中症対策の強化について

2025.06.10

労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、令和7年4月15日に公布され、6月1日から施行されました。
熱中症による死傷者が増える中、事業者に職場での熱中症対策を義務付けた労働安全衛生法の改正省令が6月1日に施行されました。
従業員が熱中症となった場合の応急措置の手順策定などを求め、対策を怠った場合の罰則も設けられました。



【対象】
気温や湿度などから算出する「暑さ指数」(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業



【 改正省令の概要】

  • 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知
  • 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知

なお、事業者が対策を怠った場合、6月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。